TOP ≫ トピックス トップページ ≫ 法人向けインターネットバンキングにおける不正被害の補償について
都留信用組合
平素は当組合のインターネットバンキングサービスをご利用いただだき、誠にありがとう
ございます。
最近のインターネットバンキング犯罪の手口は高度化・巧妙化し、法人のお客さまにも被害が拡大しています。
このような状況を踏まえ、当組合では法人のお客さまがご契約されているインターネットバンキングサービスを安心してご利用いただくため、インターネットバンキングに係る預金等の不正な払戻し被害につきまして、下記の通り補償を行うこととしましたのでお知らせします。
本取組は、平成26年7月17日付全国銀行協会の申し合わせ(法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正払戻しに関する補償の考え方について)を踏まえて対応するものです。
なお、お客さまにおかれましては補償の前提条件等ご理解の上、不正利用被害防止のため当組合がお願いしているセキュリティ対策を実施していただきますよう重ねてお願いいたします。
記
1.補償の開始時期
平成28年4月1日
2.対象のお客さま
当組合のインターネットバンキングを契約されている法人のお客さま
(個人事業主も含みます)
3.補償限度額
1口座当たり1年間1,000万円
なお、1年間は毎年6月1日午後4時から翌年6月1日午後4時までの期間とします。
4.補償の条件など
法人のお客さまが被害に遭われた状況等を踏まえて、個別事案ごとに補償判断
を行います。
ただし、以下のとおり補償の対象とならない場合や補償を減額する場合がありま
すので、あらかじめご承知くださいますようお願いいたします。
(1)補償の前提条件
①不正な資金移動等に気付いてから速やかに当組合への通知が行われていること。
②当組合の調査に対し、お客さまから十分な説明が行われていること。
③お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その調査に協力していること。
(2)補償の対象とならない場合
①お客さまが正当な理由なく他人に各種ID・パスワード等を知らせた場合
②お客さまがパソコンや携帯電話等の盗難に遭った場合または廃棄した場合において、
各種ID・パスワード等をパソコンや携帯電話等に保存していた場合
③当組合が注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起された方法で、メール型のフ
ィッシングに騙される等、不用意に各種ID・パスワード等を入力していた場合
④他人に強要された不正利用によって生じた損害の場合
⑤他人に譲渡・貸与または担保に差入れられたパソコン等の不正利用によって生じた
損害の場合
⑥お客さまの氏名・住所、その他届出事項の変更に係る当組合所定の手続きが行われ
ていない場合
⑦インターネットバンキング等の不正な払戻しが、当組合への通知日の30日以前に発生
していた場合
⑧お客さまが当組合に対して行う被害状況の説明において、重要な事項について虚偽の
説明を行った場合
⑨不正利用が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱等に乗じ、またはこれに付随して
なされた場合
⑩その他、お客さま(親族、従業員等を含む)に故意、または重大な過失があると考えられ
るような事象が認められた場合
(3)補償を減額する場合
①基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトを最新
の状態で利用していない、もしくはサポート期限終了後も使用されている場合
②セキュリティ対策ソフトを利用していない、もしくはセキュリティ対策ソフトを最新
の状態で利用していない場合
③当組合が提供しているセキュリティ対策を利用していない場合
④各種ID・パスワード等が適切に管理されていない場合
⑤その他、お客さまに過失があると考えられるような事象が認められた場合
5.お客さま対応窓口
都留信用組合 事務部 システム担当
TEL0555-24-2600 Mail: jimubu@tsurushinkumi.co.jp
受付時間 平日 8:30〜17:00
(金融機関休業日はご利用いただけません)
以上