都留信用組合
 
 
当組合は、以下の「共済募集指針」に基づき、適正な共済募集に努めてまいります。
 
	- ○当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
- ○当組合は、お客さまに引受共済組合名をお知らせするとともに、共済契約を引受け、共済金等をお支払いするのは共済組合であること、その他引受共済組合が破たんした場合等の共済契約に係るリスクについてお客さまに適正 な説明を行ないます(参考事項の1.参照)。
- ○当組合は、取扱い共済商品の中からお客さまが自主的に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
- ○当組合は、法令上の特例措置に基づき、以下の共済商品については、「当組合から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等である当組合の組合員の方」「当組合から事業性資金の融資を受けている会社等に勤務されているお客さま」を共済契約者とする共済募集を行う場合には、以下の共済金等の額を限度としてお取扱いさせていただきます(参考事項の2.参照)。
- ※詳細は、該当共済商品の募集を行なわせていただく際にご説明をさせていただきます。  
	
		
			| 1.個人年金を除く生命共済商品   共済契約者一人あたりの共済金その他の給付金の額の合計について、1,000万円を限度。 2.傷害共済を除く第三分野の共済商品(医療保険等)   ①診断等給付金(一時金形式)・・1共済事故につき100万円   ②入院給付金・・日額5千円、特定の疾病に係る共済は日額1万円   ③手術給付金・・1手術につき20万円、特定の疾病に係る共済は40万円   ④診断等給付金(年金形式)・・月額換算5万円 | 
	
	- ○当組合は、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理所として販売責任を負います。
- ○当組合は、ご契約いただいた共済契約に関し、ご契約内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談へのご対応等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
 なお、ご相談・照会・お手続きの内容によりましては、引受共済組合所定のご連絡窓口へご案内、または共済組合と連携してご対応させていただくこともございます。
- ○当組合は、共済募集時の相談内容等を記録し、共済期間が終了するまで適切に管理いたします。
 また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。
	
		
			| ◆共済募集に関する苦情・ご相談窓口  ⇒ 都留信用組合 経営管理部 TEL 0555-28-4822 フリーダイヤル 0120-302144 FAX 0555-22-6827 (平日 9:00~17:00) | ◆契約内容・各種お手続きに関する照会窓口 ⇒ 都留信用組合 営業推進部 TEL 0555-24-4855 フリーダイヤル 0120-152640 FAX 0555-22-6827 (平日 9:00~17:00) | 
	
以上
 
<参考事項>
1.共済契約に係るリスクについて
	- 共済商品は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。また、解約返戻金や共済金が共済掛金の合計額を下回る場合があります。
- 共済契約を引受け、共済金等をお支払いするのは共済組合となります。
- 引受共済組合の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の共済金額等が減額される場合があります(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご参照ください)。
 
2.一部商品における法令上の販売制限について
当組合の取引商品のうち、「個人年金共済・住宅関連の長期火災共済・債務返済支援共済・海外旅行傷害共済・年金払積立傷害共済」を除いた共済商品につきましては、ご加入いただけるお客さまの範囲や共済金その他の給付金の額等に制限が課せられています。
	- 当組合に融資の申込みをされている期間中は、お客さまおよび密接関係者の方(お客さまが法人の場合はその代表者、お客さまが法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている共済商品をお取扱いすることができません(ただし、当組合の組合員の方はお取扱い可能です)。
- 共済契約者・被共済者になる方が下記①または②のいずれかに該当する場合には、制限の課せられている共済商品を原則としてお取扱いすることができません(ただし、当組合の組合員の方はお取扱い可能です)。
 ① 当組合から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
 ②従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方
 
- 当組合は、個人年金共済を除く生命共済商品・傷害共済を除く第三分野の保険商品(医療共済等)については、「上記①または②に該当する当組合の組合員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている従業員・役員の方」を共済契約者とする共済募集を行う場合、共済契約者1名様あたりの通算の共済金その他の給付金の額を以下の金額に制限させていただきます。
	- ○個人年金を除く生命共済商品
 共済契約者1名様あたりの共済金その他の給付金の額の合計について、1,000万円を限度
- ○傷害共済を除く第三分野の共済商品
 共済契約者1名様あたり、以下のそれぞれ給付金毎に定められた上限金額を限度。
	
		
			| 給付金等の種類 | 保険事故等の内容 | 給付金等の上限額 | 
		
			| ①診断等給付金 (一時金形式) | 疾病診断または要介護状態 | 1つの保険事故につき、疾病診断・要介護状態のそれぞれにつき100万円
 | 
		
			| ②入院給付金 | 人が入院したこと (ケガを除く) | ・特定疾病(注)の治療のための入院日額1万円
 ・上記以外の入院日額5千円
 ※ただし、以上をあわせて合計1万円以下 | 
		
			| ③手術給付金 | 人が手術したこと (ケガを除く) | ・特定疾病(注)の治療の手術1手術40万円
 ・上記以外の手術1手術20万円
 ※ただし、以上をあわせて合計40万円以下 | 
		
			| ④診断等給付金 (年金形式) | 疾病診断または要介護状態、かつ、その後の所定の時期における被保険者の生存 | 月額換算5万円 | 
	
(注)「特定疾病」とは、悪性新生物(がん)、心臓疾患、脳血管疾患のうち、少なくともいずれか1つ以上の疾病を含む10個を超えない範囲内の疾病であって、保険約款に定めているものをいいます。