居住地・勤務地の確認
申込者は、全国しんくみ保証株式会社と株式会社オリエントコーポレーション(以下併せて「保証会社」という)の保証のもと、都留信用組合(以下「金融機関」という)とのカードローン取引(以下「本取引」という)をすることについて、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1条(契約の成立)
1.本契約は、申込者からの申込みを金融機関が審査の上、承諾した時に成立するものとします。
2.本取引による個別の借入契約は、金融機関からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
第2条(取引方法)
1.本取引は、本契約に基づき開設されるカードローン口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は金融機関本支店のうち何れか1ヵ所のみで開設できるものとします。
2.金融機関は、本取引に使用するための「カードローンカード」(以下「ローンカード」という)を発行するものとします。
3.申込者は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して現金自動支払機又は現金自動預入支払機等から出金する方法により本取引を行うことができるものとします。
4.ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定める「つるしんローンカード規定」によります。
5.本取引の返済用口座は、申込者が指定した申込者名義の預金口座(以下「指定口座」という)とします。
第3条(取引期間)
1.申込者が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日からその1年後の応当日の属する月の月末とします。但し、カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1)申込者は、ローンカードを金融機関に返却します。
(2)申込者は、カード取引期間満了日の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
(3)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(4)カード取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、カード取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、金融機関及び保証会社の審査の上決定されるものとし、金融機関が貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。
2.金融機関がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、金融機関から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
第5条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、毎月金融機関所定の日に所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
2.申込者が、金融機関に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年18.25%(年365日の日割計算)とします。
第6条(約定返済)
1.申込者は、毎月約定返済日に当座貸越借入金残高に応じて約定返済額を支払うものとします。但し、前月同日現在の貸越残高が約定返済額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済額とします。
2.申込者は、前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合、返済日前日における当座貸越残高の全額を返済します。
前月10日の貸越残高 | 毎月返済額 | 100万円超150万円以下 | 30,000円 |
1万円以下 | 前月10日の | 150万円超200万円以下 | 40,000円 |
貸越最終残高 | |||
1万円超50万円以下 | 10,000円 | 200万円超250万円以下 | 50,000円 |
50万円超100万円以下 | 20,000円 | 250万円超300万円以下 | 60,000円 |
第7条(約定返済金等の自動引落し)
1.前条による約定返済は自動引落しによるものとします。申込者は、毎月返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、金融機関は返済日に申込者の普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで自動引落しの上、返済にあてるものとします。
2.金融機関は、万一、申込者の前項の預入が遅延した場合には、当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第8条(随時返済)
1.申込者は、第6条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、申込者が直接金融機関の店頭において申出するか現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。
第9条(諸費用の引落し)
申込者は、本取引に関して申込者が負担すべき費用が、金融機関所定の日に指定口座から自動引落しされることに予め同意します。
第10条(即時支払)
1.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1)第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(2)支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき。
(3)債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
(7)保証会社の保証の取消があったとき。
2.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(1)申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第11条(解約、中止)
1.金融機関は、申込者において前条各号もしくは第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
2.申込者は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
3.申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに本契約による債務全額を弁済します。
第12条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、申込者が本契約に基づき金融機関に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。
2.金融機関は、前項の相殺ができる場合には、申込者に対する事前の通知を省略し、申込者に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺実行の日までとし、その利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第13条(申込者からの相殺)
1.申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
2.申込者は、前項により相殺する場合、書面で通知するものとし、当該書面には申込者が金融機関に届出た印鑑を押印して提出するものとします。
3.前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺通知到達の日までとし、その利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第14条(充当の指定)
1.金融機関から相殺をする場合に、申込者において本取引による債務の他に、金融機関との取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、申込者は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.申込者から返済又は相殺をする場合に、申込者において本取引の他に金融機関との取引上の他の債務があるときは、申込者はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、申込者がどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.金融機関は、前項の申込者の指定により、金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、異議を述べ、前項にかかわらず、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができるものとします。
4.金融機関は、第2項の尚書又は前項によって指定する申込者の債務について、その期限が到来したものとして、相殺することができるものとします。
第15条(危険負担・免責条項等)
1.申込者は、申込者が金融機関に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、金融機関の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、申込者は、金融機関から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影(又は暗証番号)をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑(又は暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
3.金融機関の申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。
第16条(届出事項の変更等)
1.申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により金融機関に届出します。尚、申込者は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.申込者は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第17条(成年後見人等の届出)
1.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
2.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.申込者又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.申込者又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
5.申込者又はその代理人は、前各号の届出により、金融機関から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。
第18条(報告及び調査)
1.申込者は、金融機関から担保の状況並びに申込者の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
2.申込者は、担保の状況、申込者の信用状態について重大な変化を生じたとき、もしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、申込者は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。
第20条(契約の変更)
金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
第21条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(譲渡、質入れ等の禁止)
ローンカードは譲渡、質入れ又は貸与することができません。
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が都留信用組合(以下「金融機関という)とのカードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、全国しんくみ保証株式会社(以下「保証会社」という)に委託し、さらに申込者が保証会社に対して負担する求償債務の連帯保証を株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に、さらに申込者が保証会社に対して負担する求償債務の連帯保証を再保証会社に委託します。
2.前項の保証会社及び再保証会社の連帯保証は、保証会社及び再保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社及び再保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間及び保証会社・再保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本保証委託契約及び本再保証委託契約(以下、総称し「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.前項による保証会社の保証債務の履行後、再保証会社が保証会社から保証債務の履行を求められたときは、再保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、保証会社に対し保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
3.申込者は、保証会社及び再保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
1.保証会社又は再保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)金融機関、保証会社又は再保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)保証会社又は再保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社又は再保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社又は再保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社又は再保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社又は再保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
申込者は、申込者の保証会社又は再保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社又は再保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社又は再保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社又は再保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社及び再保証会社に通知するものとし、保証会社及び再保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社及び再保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第7条(住所の変更等)
1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社又は再保証会社に通知し、保証会社又は再保証会社の指示に従います。
2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社又は再保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社又は再保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第8条(調査及び通知)
1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社又は再保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は再保証会社もしくは保証会社又は再保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)
保証会社及び再保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社又は再保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
(1) 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2) 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
(3) 保証委託契約を解約すること。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社及び再保証会社の信用を毀損し、又は保証会社及び再保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社及び再保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社及び再保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社及び再保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社又は再保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第2条又は第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地、金融機関又は保証会社並びに再保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条(契約の変更)
保証会社又は再保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 ℡03-5275-0211
申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む)は、都留信用組合(以下、「組合」という。)への、全国しんくみ保証株式会社の保証ならびに株式会社オリエントコーポレーションの再保証によるローンの申込または契約に関して、下記の[個人情報の取扱に関する同意条項]が適用されることに同意します。
第1条(個人情報の利用目的)
申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、組合が個人情報保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意します。
1.【業務内容】
(1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれに付随する業務
(2)投資販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3)その他組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.【利用目的】
組合は、組合および組合の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4)融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
(5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービス等の提供にかかる妥当性判断のため
(6)与信事業に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8)申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9)市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種のご提案のため
(11)提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)組合員資格の確認および管理のため
(14)申込者の安全および財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用すること
(15)その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
3.【機微情報の取扱い】
組合は、金融分野における個人情報保護のガイドラインに基づき、機微情報(政治的見解、信教(宗教、思想および信条をいう)、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活、ならびに犯罪歴に関する情報)は同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用、または第三者提供いたしません。また、機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則により、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
申込者は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む組合との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を組合が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意します。
(1)申込者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先、家族構成、居住状況等の属性情報
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、借入金額、返済期間、利率、保証料、毎月の返済額等の契約情報
(3)本契約に関する利用残高、月々の返済状況等の取引状況
(4)本契約に関する申込者の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出および組合との取引状況、組合が収集したローン・クレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況等の支払能力判断のための情報
(5)本契約に関し組合が徴求した申込者の運転免許証、パスポートに記載された情報等々の本人確認のための情報
第3条(個人情報の提供)
1.申込者は、組合が全国しんくみ保証株式会社(以下「保証会社」という)に、保証会社の与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のために必要な範囲で、組合の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
2.申込者は、組合が株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)に、再保証会社の与信判断(保証審査および途上与信等)ならびに与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のために必要な範囲で、組合の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
第4条(条項の不同意)
1.組合は、申込者が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合は、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条2項10号および11号に同意しない場合に限り、これを理由に組合は、本契約をお断りすることはありません。
2.組合は、申込者が第1条2項10号および11号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
1.申込者は、組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合は、組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
2.申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む)が、組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報
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登録期間
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全国銀行個人信用情報センター
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株式会社日本信用情報機構
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氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)電話番号、勤務先等の本人情報
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下記情報のいずれかが登録されている期間
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下記情報のいずれかが登録されている期間
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借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびその返済情報(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)
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本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
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契約継続中および契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
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組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込内容等
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当該利用日から1年を超えない期間
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当該利用日から6ヶ月以内
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債務の返済を延滞した事実
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契約継続中および契約終了後5年以内
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不渡情報
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第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
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官報情報
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破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
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登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
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当該調査中の期間
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本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
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本人から申告のあった日から5年を超えない期間
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3.申込者は、第5条2項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のため必要な範囲内において、個人信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意いたします。
4.第5条1項から3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(組合ではできません)
①組合が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
TEL 03-3214-5020
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
※主に金融機関とその関連会社を加盟会員とする個人信用情報機関
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株式会社日本信用情報機構
TEL 0570-055-955
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
※主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関
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②全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー
TEL 0120-810-414
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
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第6条(契約の不成立)
申込者は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約をした事実に関する個人情報が組合および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意いたします。
第7条(開示・訂正・窓口等)
個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等および第4条に規定する利用停止の手続きについては、組合の本支店に掲示もしくは備付け、またはホームページに掲載いたします。なお、お問合せ窓口は組合の個人情報担当窓口もしくは取扱いの各本支店とします。
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
全国しんくみ保証株式会社にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の利用目的)
申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、全国しんくみ保証株式会社(以下「当保証会社」という)が個人情報の保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意いたします。
1.【業務内容】
保証業務およびこれらに付随する業務
2.【利用目的】
保証取引の継続的な管理、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、その他保証取引が円滑に履行されるため。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
申込者は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)の与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当保証会社が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意いたします。
(1)申込者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先、家族構成、居住状況等の属性情報
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、借入金額、返済期間、利率、保証料、毎月の返済額等の契約情報
(3)本契約に関する利用残高、未収日数、未収利息等の保証債務履行のための情報
(4)本契約に関し、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出および都留信用組合(以下「組合」という)との取引情報、組合が収集したローン・クレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況等の情報
第3条(個人情報の提供)
申込者は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)に与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のために必要な範囲で、当保証会社の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
第4条(開示・訂正・窓口等)
個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等の手続きについては当保証会社の本店に掲示いたします。
【お問合せ窓口】
全国しんくみ保証株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5
TEL 03-3567-9111
第5条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
株式会社オリエントコーポレーションにかかる個人情報の取扱いに関する条項
第1条(個人情報の収集・利用・保有)
申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約および本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
①属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名・役務名・権利名およびその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
③取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況および履歴その他取引の内容)
④支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
⑤本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポートに記載された事項)
⑥映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
⑦公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
第2条(個人情報の利用)
(1)申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業およびその他の金融サービス事業(注1)における下記①および②の目的のために第1条①②③の個人情報、下記③の目的のために第1条①②③⑥の個人情報を利用することに同意します。
①市場調査、商品開発
②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付または電話等による営業案内
③契約または法律に基づく権利の行使、義務の履行
(注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ
(http://www.orico.co.jp)等において公表しております。
(2)申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者は、当社が申込者への与信または与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。
(2)当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下のとおりです。
①名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
お問合せ先:0120-810-414
(http://www.cic.co.jp/)
②名 称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
お問合せ先:0570-055-955
(http://www.jicc.co.jp/)
(3)申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登 録 情 報
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登 録 期 間
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CIC
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JICC
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氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報
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下記の何れかが登録されている期間
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同左
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本契約に係る申込みをした事実
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当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
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当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内
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本契約に関する客観的な取引事実
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契約期間中および契約終了後5年以内
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契約継続中および契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
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債務の支払いを延滞した事実
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契約期間中および契約終了後5年間
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契約継続中および契約終了後5年以内
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(4)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
当社の加盟する個人信用情報機関
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CIC
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JICC
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当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
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JICC
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CIC
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全国銀行個人信用情報センター
(http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html)
〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
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同左
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(5)個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名およびその数量・期間・回数、契約額または極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情報の全部または一部、およびその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
(6)申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、また、当社の加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
(7)当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。
第4条(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供することおよび当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
(1)提供する第三者 都留信用組合
第三者の利用目的 与信および与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のため
提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
(2)提供する第三者 金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))
第三者の利用目的 当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡および担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更および行使のため
提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
(3)提供する第三者 サービサー会社である下記会社。
第三者の利用目的 譲り受けまたは委託を受けた債権の管理・回収を行うため、および債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
名称
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住所
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電話番号
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日本債権回収株式会社
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東京都千代田区麹町5-2-1 5階
|
03-3222-0277
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オリファサービス債権回収株式会社
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東京都新宿区大久保1-3-21新宿TXビル8階
|
03-6233-3480
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(注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社または第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合および個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
(2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確または誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正または削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
(3)当社が個人信用情報機関または提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関または提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関または提供先の定めに従うものとします。
第6条(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合および本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条(1)①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用中止の申出)
申込者は、本条項第2条(1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第8条(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立または成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第9条(お問合せ窓口)
本条項に関するお問合せおよび第5条の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口または取扱支店とします。また、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者を設置しております。
第10条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【お問合せ窓口】
株式会社オリエントコーポレーション(http://www.orico.co.jp)
お客様相談室 〒102-8503東京都千代田区麹町5丁目2番地1 TEL:03-5275-0211
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