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平成28年10月1日から法令改正に伴い、新たに確認が必要となる取引や確認事項が追加されました。

当組合では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座開設等の際に、お客様の氏名、住居、生年月日等について確認させていただいております。                      平成28年10月1日から同法の改正により次のとおりお取扱いが変更になりましたので、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

【主な変更点】                                          1.保険証等の本人確認書類のお取扱いの変更                           2.外国の政府等において同法に定められた職位にあるお客さま等とのお取引に係る確認の追加      3.法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更                      4.法人のお客さまの実質的支配者の確認に係る変更

1. 取引時確認が必要な取引

次の取引時に確認をさせていただくことになります。

  1. 口座開設、貸金庫などの取引を開始されるとき
  2. 当組合窓口で200万円を超える現金の受け入れまたは払出しに関わる取引をされるとき
  3. 10万円を超える現金による振込、各種料金の支払(公共料金については電気・ガス・水道の支払を除く。)・自己宛小切手の発行をされるとき、自己宛小切手による支払いをされるとき

☆ ATMで10万円を超える振込を行う時に、取引時確認手続きがお済みでない場合には、取引時確認が必要となり、ATMでお振込ができないことがあります。

(注)これらの取引以外にも取引時確認をさせていただくことがありますのでご協力ください。

2.取引時確認事項とその書類

取引時には、運転免許証などの公的証明書の確認等が必要となります。

確認事項 確認の方法
1) 本人特定事項
(氏名・住所・生年月日(個人)/名称・所在地(法人)
本人確認書類
(注)
2) 取引を行う目的 申告
3) 職業(個人の場合) 申告
事業の内容(法人の場合) 定款、登記事項証明書など
4) 実質的支配者
(25%を超える議決権を有する者等)
本人特定事項
申告

(注) 【個人のお客さまの場合】

 (本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります)

(1)次の「顔写真付き」本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認をさせていただきます。

  1. 運転免許証、運転経歴証明書
  2. 旅券(パスポート)
  3. 個人番号カード
  4. 身体障碍者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
  5. 在留カード
  6. 官公庁から発行・発給された書類で、氏名、住居、生年月日の記載があり写真が貼付されたもの

(2) 次の本「顔写真のない」本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、「他の本人確認書類」や「現住居の記載のある補完書類(公共料金の領収書等)」の提示等、追加の確認をさせていただきます。

  1. 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証
  2. 健康保険日雇特例被保険者手帳
  3. 国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証
  4. 私立学校教職員共済制度加入者証
  5. 国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳

(3)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係わる書類などを書留郵便によりお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人確認を行います。

  1. 印鑑登録証明書(実印を取引印としなかった場合)
  2. 戸籍の謄本もしくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
  3. 住民票の写し、住民票の記載事項証明書
  4. 官公庁から発行または発給された書類で氏名、住居、生年月日の記載があるもの

【法人のお客さまの場合】

 以下の書類により、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。   なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は【個人のお客さまの場合】を参照してください。

  1. 登記事項証明書
  2. 印鑑登録証明書
  3. 官公庁から発行・発給された書類で、法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの

3.確認方法

【個人のお客さまの場合】

2. 取引時の確認事項とその書類」に掲げる表のうち、1から3について確認を行います。

代理人取引の場合には、顧客の確認とあわせて、実際に取引の任に当たっている代理人の本人特定事項の確認も必要です。

本人確認: 個人のお客さまの場合

運転免許証、パスポート等、顔写真付き本人確認書類の提示

        +

取引の目的及び職業の申告

       もしくは

健康保険証等顔写真のない本人確認書類の提示及び

 「他の本人確認書類」または「現住居の記載のある補完書類」の提示

         +

取引の目的及び職業の申告

       もしくは

住民票の写し、戸籍謄本等の提示

        +

取引の目的及び職業の申告

        +

本人確認書類に記載の住所に取引関係文書を書留郵便により

 転送不要郵便等として送付

【法人のお客さまの場合】

 「2. 取引時の確認事項とその書類」に掲げる表のうち、1から4について確認を行います。あわせて、実際に取引の任に当たっている担当者の本人特定事項の確認が必要です。

本人確認: 法人のお客さまの場合

 法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書等本人確認書類の提示

         +

 取引の目的の申告

         +

 定款等事業の内容が確認できる書類の提示

         +

 実質的支配者に関する本人特定事項の申告

         +

 実際に取引の任に当たっている担当者の本人確認書類の提示

 

(本人確認書類の有効期間について)

前記の本人確認書類のうち、下線があるものについては、当組合が提示を受ける日前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。また、その他の本人確認書類は当組合が提示を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。

  • ※ 既にお取引時確認手続きを済まされたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など当組合所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
  • ※ 当組合がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引を停止することなどがあります。この場合には、再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きを行われますようお願い申し上げます。
  • ※ ご本人以外の本人確認書類による虚偽の申告による取引につきましては、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
  • ※ ご不明な点につきましては、窓口にお問い合わせください。

4.重要なお知らせ

なりすましが疑われる取引等、マネーロンダリングのリスクが高い、以下の取引(ハイリスク取引)については、所定の方法による確認が必要となります。

  1. 過去の契約の際に確認した顧客等または代表者等になりすましている疑いがある取引
  2. 過去の契約時の確認の際に取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引
  3. イラン・北朝鮮に居住、所在する者との取引