当組合では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座開設等の際に、お客様の氏名、住居、生年月日等について確認させていただいております。 平成28年10月1日から同法の改正により次のとおりお取扱いが変更になりましたので、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【主な変更点】 1.保険証等の本人確認書類のお取扱いの変更 2.外国の政府等において同法に定められた職位にあるお客さま等とのお取引に係る確認の追加 3.法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更 4.法人のお客さまの実質的支配者の確認に係る変更
次の取引時に確認をさせていただくことになります。
☆ ATMで10万円を超える振込を行う時に、取引時確認手続きがお済みでない場合には、取引時確認が必要となり、ATMでお振込ができないことがあります。
(注)これらの取引以外にも取引時確認をさせていただくことがありますのでご協力ください。
取引時には、運転免許証などの公的証明書の確認等が必要となります。
確認事項 | 確認の方法 | |
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1) | 本人特定事項 (氏名・住所・生年月日(個人)/名称・所在地(法人) |
本人確認書類 (注) |
2) | 取引を行う目的 | 申告 |
3) | 職業(個人の場合) | 申告 |
事業の内容(法人の場合) | 定款、登記事項証明書など | |
4) | 実質的支配者 (25%を超える議決権を有する者等) |
本人特定事項 |
申告 |
(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります)
(1)次の「顔写真付き」本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認をさせていただきます。
(2) 次の本「顔写真のない」本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、「他の本人確認書類」や「現住居の記載のある補完書類(公共料金の領収書等)」の提示等、追加の確認をさせていただきます。
(3)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係わる書類などを書留郵便によりお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人確認を行います。
以下の書類により、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。 なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は【個人のお客さまの場合】を参照してください。
「2. 取引時の確認事項とその書類」に掲げる表のうち、1から3について確認を行います。
代理人取引の場合には、顧客の確認とあわせて、実際に取引の任に当たっている代理人の本人特定事項の確認も必要です。
本人確認: 個人のお客さまの場合
+
もしくは
「他の本人確認書類」または「現住居の記載のある補完書類」の提示
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もしくは
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+
転送不要郵便等として送付
「2. 取引時の確認事項とその書類」に掲げる表のうち、1から4について確認を行います。あわせて、実際に取引の任に当たっている担当者の本人特定事項の確認が必要です。
本人確認: 法人のお客さまの場合
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+
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+
前記の本人確認書類のうち、下線があるものについては、当組合が提示を受ける日前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。また、その他の本人確認書類は当組合が提示を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。
なりすましが疑われる取引等、マネーロンダリングのリスクが高い、以下の取引(ハイリスク取引)については、所定の方法による確認が必要となります。