TOP重要な指針等 ≫ 「経営者保証に関するガイドライン」に係るご説明
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「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」といいます。)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」といいます。)には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっているなど、企業の活力を阻害する面もあり、経営者保証の契約時および履行時等において様々な課題が存在することを踏まえ、これらの課題に係る方向性を具体化することを目的として日本商工会議所と全国銀行協会が協同で設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」により策定され、2013年12月5日付けをもって公表されたものです。本ガイドラインは、中小企業の経営者保証に関する契約時および履行時等における中小企業、経営者および金融機関による対応についての、中小企業団体および金融機関団体共通の自主的自律的な準則です。


保証契約の必要性等に関するご説明

本ガイドラインでは、経営者保証を求めることが止むを得ないと判断された場合や、中小企業における法人個人の一体性に一定の合理性や必要性があると認められる場合等で、経営者と保証契約を締結する場合、対象債権者(中小企業に対する金融債権を有する金融機関等であって、現に経営者に対して保証債権を有するもの、あるいは、将来これを有する可能性のあるもの)は、以下の点について、主たる債務者と保証人に対して、丁寧かつ具体的に説明することとされています。

  1. 保証契約の必要性
    本ガイドラインでは、法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている主たる債務者が資金調達を要請した場合において、主たる債務者において以下のような要件が将来に亘って充足すると見込まれるときは、主たる債務者の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性等について、主たる債務者の意向も踏まえた上で検討することとされています。
    (1)法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
    (2)法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えていない。
    (3)法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
    (4)法人からの適時適切に財務情報等が提供されている。
    (5)経営者等から十分な物的担保の提供がある。
  2. 原則として、保証履行時の履行請求は、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲が定められることになります。
  3. 経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直しの可能性があります。

保証金額に関するご説明

 本ガイドラインでは、対象債権者は、保証契約を締結する際には、経営者保証に関する負担が中小企業の各ライフステージにおける取組意思を阻害しないよう、形式的に保証金額を融資額と同額とはせず、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定することとされています。
 また、本ガイドラインでは、保証債務の履行請求額は、一定の基準日における保証人の資産の範囲内とし、基準日以降に発生する保証人の収入を含まないこととされていますが、ここにいう一定の基準日とは、保証人が保証債務の整理を金融機関等に申し出た日(保証人等が保証債務に関する一時停止や返済猶予の要請を行った場合は、一時停止や返済猶予の効力が発生した日)となります。

以上 
 


当組合は、「経営者保証に関するガイドライン」を自発的に尊重し、遵守します。 今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき誠実に対応し、お客さまとの継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化に努めてまいります。

平成26年2月1日