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お 客 さ ま 受 入 方 針

 

~改正「犯罪による収益移転防止に関する法律」(平成28年10月1日施行)下での~

 

 当組合は、犯罪収益の移転を未然に防止するため、お客さまと取引を行う際に取引時確認が必要となる取引及び同取引に係るお客さまの属性情報の取得・管理について、犯罪収益移転防止法などの法令を遵守するとともに、当組合が作成する特定事業者作成書面の内容を踏まえ、以下の各事項について適切な対応を実施します。具体的には、以下の取引の種類に応じて取引時確認を実施します。

 なお、お客さまが取引時確認に応じない場合には、取引時確認にお客さまが応じるまで当該取引をお断りします。

 また、犯罪収益の移転の危険性が高いものとして、お客さまとの取引が下記の取引事例に該当すると判断した場合には、速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的なモニタリングの実施や取引謝絶などの措置を実施します。

 

1.①預金口座の開設、②200万円を超える大口現金の受払いをする取引、③為替取引を伴う10万円を超る現金の受払をする取引

  • 敷居値以下の取引にあっても、1回あたりの取引の金額を減少させるために1つの取引を分割していると思われるものは1つの取引とみなします。
  • この取引において当組合が確認する事項及びその確認方法は下表のとおりです。
  • この取引において把握したお客さまの属性情報は、当組合の取引時確認規程及び個人情報保護規程に基づき適切に保管します。

 

2.特別な注意を要する取引(①マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引、②同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引)

  • この取引において当組合が確認する事項及びその確認方法は下表のとおりです。
  • この取引において把握したお客さまの属性情報は、当組合の取引時確認規程及び個人情報保護規程に基づき適切に保管します。

 

3.ハイリスク取引(①なりすましの疑いがある取引または本人特定事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引、②マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住しているお客さまとの取引、③重要な公的地位にある者(外国PEPs)との取引)

  • この取引において当組合が確認する事項及びその確認方法は下表のとおりです。
  • なお、マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引であることから、「本人特定事項」及び「実質的支配者」については、通常よりも厳格な方法で確認します。
  • この取引において把握したお客さまの属性情報は、当組合の取引時確認規程及び個人情報保護規程に基づき適切に保管します。

 

 

■ 確認事項と確認方法

確認事項

通常の取引(上記1,2)

ハイリスク取引(上記3)

本人特定事項

  • 個人:氏名、住居、生年月日
  • 法人:名称、本店または主たる事務所の所在地

本人確認書類

  • 個人:運転免許証、在留カード、旅券(パスポート)等顔写真のある官公庁発行書類など
  • 法人:登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行書類で法人の名称及び本店または主たる事務所の所在地の記載があるものなど

通常の取引で確認した書類

上記以外の本人確認書類

    取引を行う目的

申告

申告

  • 個人:職業
  • 法人:事業の内容
  • 個人:申告
  • 法人:定款、登記事項証明書など
  • 個人:申告
  • 法人:定款、登記事項証明書など

実質的支配者

   議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する自然人

 

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代表者等からの本人特定事項の申告

   株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合)など

代表者等からの本人特定事項の申告

資産及び収入の状況

ハイリスク取引で、200万円を超える財産の移転を伴う場合に限る


  • 個人:源泉徴収票、確定申告書、預金通帳など
  • 法人:貸借対照表、損益計算書など

■ 犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例

 

 1.多額の現金・小切手による入出金を伴う取引(お客さまの属性や取引態様に見合わない場合)

 2.現金・小切手を伴い短期間に頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額なもの

 3.架空、借名、実態がない法人との疑いがある口座の利用

 4.匿名または架空と思われる名義での送金を受ける口座の利用

 5.開設後、短期で多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引

 6.通常は資金の動きがないのに、突如、多額の入出金が行われた口座の取引

 7.多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引(送金を行う直前に多額の送金を受けている場合)

 8.多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引(送金を受けた直後に当該口座から多額の送金または出勤を行う場合)  

 9.その他、金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例(預金取引金融機関)」に示された取引及び当組合が「疑わしい取引」と判断する取引

 

 

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